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引受保険会社:共栄火災海上保険(株)、募集代理店:富士急トラベル
 
保険金が支払われる事例や補償内容が不明な方、質問がある方は下記をお読みください。
 
 

富士急トラベルの
富士登山専用保険

  • 頂(いただき)への一歩に、確かな安心を。
    登山中をずっとバックアップする、富士登山専用・国内旅行総合保険

  • 富士山への挑戦。その心はすでに、日本一の絶景と達成感で胸がいっぱいかもしれません。
    しかし、変わりやすい山の天気や予期せぬ体調の変化など、過酷な環境に挑む登山において、どうしても不安はつきものです。
  • 富士急トラベルの国内旅行総合保険が、富士山に挑むすべての皆さまをしっかりとお守りします。
    富士登山の目的をもって住居を出発してから(出発後に加入した場合は加入後から)、下山し住居に帰るまで。万が一のケガなどのアクシデントも、手厚くサポートいたします。
    日本一の山を、日本一安心して楽しんでいただくために。
    登山に行くと決まったら、まずはご加入を。
    安心という「装備」を整えれば、富士の頂はもっと輝いて見えるはずです。
 
富士登山お守り保険は次のような場合に保険金をお支払いします。
 
ケガをしたとき
(傷害事故)
 

 

登山行程中に急激かつ偶然な外来の事故でケガをされたり、亡くなられた場合に保険金をお支払いします。

● 死亡・後遺障害保険金
● 入院保険金
● 手術保険金
● 通院保険金

※急激かつ偶然な外来の事故とは…下記3項目を全て満たす場合をいいます。
 ○急激性 = 突発的に発生し、事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと
 ○偶然性 = 事故発生が予知できない、意思に基づかないもの
 ○外来性 = 身体の外部からの作用によるもの
 <上記3項目に該当しない例>
日焼け、熱中症、低温やけど、しもやけ、くつずれ、アレルギー性皮膚炎、疲労骨折、骨粗しょう症による骨折、腱鞘炎、慢性の関節炎、 肩凝り、テニス肘、野球肩、慢性疲労・筋肉痛(反復性の原因によるもの)、疾病などは、“急激かつ偶然な外来の事故によるケガ”に 該当しないため、保険金支払の対象とはなりません。
※すでに存在していた身体の障害や病気(骨粗しょう症を含みます。)の影響によりケガの程度が重大となった場合は、その影響がなかった 場合に相当する保険金(保険金額、日数等に割合を乗じて算出します。)をお支払いします。(ケガの原因が病気のみに起因する場合は 保険金支払の対象とはなりません。

● バスの降車中、バスステップを踏みはずしてケガをした。
● 登山中に転んでケガをした。

 

 
ごめんなさいで済まないとき
(賠償責任事故)
 

 

登山行程中に、あやまって他人にケガをさせたり、他人の 物を壊したり紛失したりして法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

 
● おみやげ店でうっかり品物を壊した。
● 登山中に他人にぶつかりケガをさせてしまった。

 

 
緊急事態になったとき
(救援者費用等損害)
 

 

登山中に滑落して、緊急な捜索救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合に、次の費用を保険金としてお支払いします。なお、ケガや疾病による入院・死亡時の親族の駆けつけ費用等も補償します。

● 捜索救助費用
● 交通費
● 宿泊料
● 移送費用 など

● 滑落して行方不明となり、警察により緊急捜索が必要と判断された。

 

 
 
救援者費用等補償特約について
 

ご加入いただくお客さまへのお願い

· 富士急トラベルの富士登山お守り保険(国内旅行総合保険)は、登山行程中での病気・ケガでの入院や万一の死亡の際、ご家族の方が救援に駆けつけるために要した費用を補償しています。
· ご加入後は、ご家族の方に富士登山お守り保険(国内旅行総合保険)に加入していることをお伝えください。
 

ご家族のみなさまへのお願い

万一の事故の際は、富士急トラベルまたは共栄火災にご相談ください。
 
 
富士登山お守り保険は2種類のご契約プランからお選びいただけます。
 

A契約プラン:【手厚い補償】しっかり守る安心プラン、
B契約プラン:【納得の保険料】スマートに備える基本プラン

ご加入タイプ しっかり守る安心プラン
Aプラン
スマートに備える基本プラン
Bプラン
保険料 1,000円 500円
補償内容 損害保険金額 死亡・後遺障害 1,000万円 125万円
入院保険金日額 3,200円 1,200円
手術保険金 入院中の手術:入院保険金日額の10倍
入院中以外の手術:入院保険金日額の5倍
通院保険金日額 2,000円 800円
賠償責任保険金
(自己負担なし)
1億円 500万円
救急者費用等保険金 500万円 300万円
 
補償内容
 

死亡保険金

保険金をお支払いする場合
富士登山の目的をもって住居を出発してから(出発後に加入した場合は加入後から)、下山し住居に帰るまでの日本国内(※1)における登山行程(以下「登山行程」といいます。)中に、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ(※2)をされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
(※1)乗客として搭乗している航空機または船舶(日本国外に寄港する予定のものを除きます。)が、通常の航路により日本国外を通過する場合または当該航空機もしくは船舶に対する第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により日本国外に出た場合は、日本国外における事故も含みます。
(※2)「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。また、他の傷害保険とは異なり「細菌性食中毒およびウイルス性食中毒」も含みます。
 
お支払いする保険金
死亡・後遺障害保険金額の全額
すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金額を差し引いた額をお支払いします。
 

後遺障害保険金

保険金をお支払いする場合
登山行程中に事故によりケガ(※)をされ、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合
(※)「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。また、他の傷害保険とは異なり「細菌性食中毒およびウイルス性食中毒」も含みます。
 
お支払いする保険金
後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%〜100%
保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
 

入院保険金

保険金をお支払いする場合
旅行行程中に事故によりケガ(※)をされ、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合
(※)「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。また、他の傷害保険とは異なり「細菌性食中毒およびウイルス性食中毒」も含みます。
 
お支払いする保険金
入院保険金日額×入院日数〈180日限度〉
(※)事故の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金をお支払いできません。
(※)入院保険金が支払われる期間中に別の事故によりケガをされても、入院保険金は重複してはお支払いできません。
 

手術保険金

保険金をお支払いする場合
登山行程中に事故によりケガ(※1)をされ、その治療のため、事故の日からその日を含めて180日以内に、病院または診療所において手術(※2)を受けられた場合
(※1)「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。また、他の傷害保険とは異なり「細菌性食中毒およびウイルス性食中毒」も含みます。
(※2)対象となる手術は次の①・②とします。
   ①公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている診療行為。ただし、創傷処理、抜歯などのお支払い対象外の手術があります。
   ②先進医療に該当する診療行為。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為などお支払い対象外となるものがあります。
 
お支払いする保険金
次の金額をお支払いします。
①入院中(※)に受けた手術の場合…入院保険金日額×10
②上記①以外の手術の場合…入院保険金日額×5
ただし、1事故につき事故の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。
(※)事故により被ったケガを直接の結果として入院している間をいいます。
 

通院保険金

保険金をお支払いする場合
登山行程中に事故によりケガ(※)をされ、事故の日からその日を含めて180日以内に通院された場合
なお、通院には往診を含みます。また、治療を伴わない薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
(※)「ケガ」には、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。また、他の傷害保険とは異なり「細菌性食中毒およびウイルス性食中毒」も含みます。
 
お支払いする保険金
通院保険金日額×通院日数〈90日限度〉
(注1)通院保険金が支払われる期間中に別の事故によりケガをされても、通院保険金は重複してはお支払いできません。
(注2)通院しない場合においても、骨折等のケガをされた場合において、所定の部位(※1)を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(※2)を常時装着したときは、その日数について保険金をお支払いします。
(※1)所定の部位とは肩関節、ひざ関節等の上肢または下肢の3大関節部分、肋骨(ろっこつ)、胸骨等の保険約款に記載の部位をいいます。
(※2)ギプス(キャスト)、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子(シーネ、スプリント)固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース、線副子等およびハローベストをいいます。
 

保険金をお支払いできない主な場合

  • 保険契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)や保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
  • けんかや自殺、犯罪行為を行うことによるケガ
  • 自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ
  • 脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ
  • 妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置によるケガ
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
  • 戦争、内乱、暴動などによるケガ(※1)
  • ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング、フリークライミング(登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)、リュージュ、ボブスレー、航空機操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング・ハンググライダー搭乗などの危険な運動中のケガ
  • 自動車、オートバイ、モーターボート等による競技等を行っている間のケガ
  • むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(※2)のないもの
(※1)戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為による場合は補償の対象となります。
(※2)医学的他覚所見とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
など
 

賠償責任保険金(国内のみ示談交渉サービス付き)

保険金をお支払いする場合
被保険者本人(保険の補償を受けられる方)が、登山行程中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のものに損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合
(※)次の損害を含みます。
  • 山小屋等の宿泊施設の客室や客室内の動産の損壊や紛失にかかる損害
  • 登山杖が別の登山客に衝突してケガをさせた
(※)被保険者本人が責任無能力者である場合は、その方の親権者・監督義務者等も被保険者に含みます。ただし、責任無能力者の方の事故に限ります。
 
お支払いする保険金
損害賠償金ならびに訴訟費用、損害の防止に要した費用および緊急措置に要した費用等の合計額
(注1)損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額が限度となります。
(注2)損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ共栄火災にご相談ください。
(注3)他の保険契約等がある場合でそれぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、次の①·②に掲げる額のいずれかを保険金としてお支払いします。
   ①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合、この保険契約の支払責任額
   ②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合、次の算式によって算出した額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
保険金の額
損害の額
他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額
保険金の額
損害の額
他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額
 

保険金をお支払いできない主な場合

  • 保険契約者または被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意による損害賠償責任
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害賠償責任
  • 戦争、内乱、暴動などによる損害賠償責任(※)
  • 職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
  • 被保険者と同居する親族および登山行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
  • 受託品に対する損害賠償責任(ただし、ホテル等の宿泊施設の客室に与えた損害を除きます。)
  • 心神喪失に起因する損害賠償責任
  • 自動車等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(※)戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為による場合は補償の対象となります。
など
 
示談交渉サービスについて
  • 国内の事故に限り、損害賠償に関する示談交渉サービスを行います。
  • 示談交渉サービスのご利用にあたっては、被保険者(賠償責任の補償を受けられる方)および被害者の同意が必要となります。
  • この補償の対象となる事故に限ります。
  • 賠償責任額が明らかに保険金額を超える場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提訴された場合は示談交渉サービスを受けられません。
 

救援者費用等保険金

救援者費用等補償特約は、登山行程中に被保険者が病気またはケガによって入院や万一死亡された場合に、ご家族の方が救援に駆けつけるために要した費用を補償します。そのため、ご加入後は、ご家族に「富士登山お守り保険」(国内旅行総合保険)に加入していることをお伝えいただくとともに、加入完了のメール、申込み内容の画面等をお渡しください。
 
保険金をお支払いする場合
登山行程中に次のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)または被保険者の親族が費用(捜索救助費用、交通費、宿泊料、移送費用等)を負担した場合
  • 急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者の生死が確認できない場合、または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
  • 事故によりケガをされ、そのケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合、または保険期間が終了するまでに入院した場合
  • 被保険者が、疾病を直接の原因として登山行程中に死亡した場合
  • 被保険者が、登山行程中に発病した疾病を直接の原因として、発病した時以降、保険期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
  • 被保険者が、登山行程中に発病した疾病を直接の原因として、保険期間が終了するまでに入院した場合
 
お支払いする保険金
保険金をお支払いする場合の費用のうち、社会通念上妥当な額をお支払いいたします。
(※)複数回お支払い事由が発生した場合でも、保険期間を通じて救援者費用等保険金額が限度となります。
(※)他の保険契約等がある場合でそれぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、次の①・②に掲げる額のいずれかを保険金としてお支払いします。
   ①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合、この保険契約の支払責任額
   ②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合、次の算式によって算出した額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
保険金の額
費用の額
他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額
保険金の額
費用の額
他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額
 

保険金をお支払いできない主な場合

  • 保険契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)、保険金受取人の故意または重大な過失
  • 自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故
  • 妊娠、出産、早産および流産ならびにこれらに起因する疾病ならびに歯科疾病
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • 戦争、内乱、暴動など(※)
  • (※)戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為による場合は補償の対象となります。
  • ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング、フリークライミング(壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません)、リュージュ、ボブスレー、航空機操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます)、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中のケガ
など
 
ご加入の際のご注意
 
1.補償重複について
 「賠償責任」、「救援者費用等」の各補償につきましては、お客さまやご家族の方をご契約者とした「同様の補償を行う他の保険契約(共済契約を含みます)、特約」がある場合、補償が重複することがあります。補償内容の差異や保険金額を確認のうえ、ご加入ください。
(※)確認いただいた結果、特約の削除等によって重複状態を整理し、特定のご契約のみでの補償とする場合には、その契約を解約されたり、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により、補償がなくなったり、補償の対象者の範囲が変わることがありますのでご留意ください。
2.告知義務(ご加入時に保険会社に重要な事項を申し出ていただく義務)
  ご加入に際し、保険会社が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる入力をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。この保険では他の保険契約の有無が告知事項となりますので、ご注意ください。
3.死亡保険金受取人
  死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。
4.保険契約の無効
  保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、ご契約は無効となります。この場合、保険料は返還しません。
5.保険料領収前に生じた事故
  保険料を領収する前に生じた事故については、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
 
このサイトでは、富士登山お守り保険(国内旅行総合保険)の概要を説明しています。富士登山お守り保険(国内旅行総合保険)の詳細は富士急トラベルWEB会員のウェブサイト、重要事項説明書等を必ずご確認ください。また、商品を選択される際には、保険料だけでなく、補償の内容等他の要素も含め総合的に比較・検討くださいますようお願いいたします。なお、不明な点につきましては、富士急トラベルまたは共栄火災までお問い合わせください。
ご加入の際にはご選択された加入内容に間違いがないか十分にご確認ください。
 
代理請求制度について
[ご家族の方にも保険の加入内容についてお知らせください]
 
この保険では、被保険者(保険の補償を受けられる方)が高度障害状態等の事情により保険金を請求できない場合で、かつ、被保険者に法定代理人等がいない場合に代理請求制度を利用できます。被保険者と同居または生計を共にする配偶者の方等が、その事情を示す書類により共栄火災に申請いただき、共栄火災の承認を得ることで、被保険者の代理請求人として保険金を請求することができます。万が一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入していること、および加入している保険の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類など)をお伝えいただきますようお願いします。
 
もし事故が起きたときは
 
万一事故が発生した場合には、すみやかに「あんしんほっとライン」までご連絡ください。
24 時間365日事故受付サービス0120-044-077(通話料無料)
 
 
お申込みからご出発までのサイトのご利用に関しての注意事項・利用規約(取消・変更等)
 
サイトでお申込みいただく際の注意事項・利用規約(取消・変更等)はこちらのページをご確認ください。
 
 
ご加入までの流れ
 
加入フォームにて、保険プラン/適用日/人数/加入者情報を選択・入力し予約確定
本サイトのご利用には、富士急トラベルWEB会員登録(無料)が必要となります。
予約が完了するとメールとマイページでご加入内容が確認できます。
 
お支払い期限までにオンライン決済(お支払い)
予約時、クレジットカード決済/PayPay決済から選択できます。
お申込み後~支払い期限以内にお支払いいただきます。お支払いされずに期限が切れると自動取消となります。
 
当日、安心な装備のもと富士山へ
決済(お支払い)完了後、マイページの「利用券」から保険の証書を表示できます。
 
 
質問がある方はよくある質問をお読みいただき、解決しない場合は下記までお問い合わせください。
 
よくある質問
 
Q. この保険の仕組みを教えてください。
A. この保険は、富士急トラベルを保険契約者とし、富士登山者としてWEB会員専用ページに登録し、富士登山お守り保険に加入された方を被保険者とする国内旅行傷害保険包括契約です。保険会社と富士急トラベルが保険契約を締結し、保険契約上の権利義務を富士急トラベルが担います。
 
Q. この保険はどのような保険ですか。
A. この保険では、富士登山者のみなさまの登山中のケガを補償する保険です。登山中および自宅から富士山への往復途上に、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをした結果、入院・通院したり死亡した場合等を補償します。
Q. 申込みはいつでもできますか?
A. 富士登山日の当日14時までお申込みいただけます。
 
Q. 富士登山のため自宅を出発した時は保険加入を希望しませんでしたが、登山口でやはり保険に加入したいです。どうすればよいですか。
A. WEB会員専用ページに登録してご加入することが可能です。保険加入後から補償開始となります。
 
Q. 年齢によって保険料は変わりますか?
A. いいえ、年齢によって保険料は変わりません。
 
Q. 外国籍ですが現在は日本に在住しています。申込みできますか?
A. はい。日本に居住し、郵便物の届く住所があり、重要事項説明書、概要、約款等がご理解できる方はお申込み可能です。
 
Q. 何歳から申し込むことができますか。
A. この保険に申し込むことができる方は富士急トラベルWEB会員専用ページに登録できる方とさせていただきます。
 
Q. 保険に加入できない主な場合を教えてください。
A. 被保険者(補償の対象となる方)が次に当てはまる場合にはご加入いただくことができません。
・ 富士登山と同日程にて共栄火災の国内旅行保険にご契約の方
・ ご加入時点で海外に滞在している方
・ 1泊2日を超える登山を予定されている方
・ ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下のボルダリングを除きます。)、 リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング・ハンググライダー搭乗、その他これらに準ずる危険な運動
・自動車、オートバイ、モーターボート、ゴーカート、スノーモービル等による競技、競争、興行、試運転
 
Q.WEB会員専用ページ登録者以外の人が加入することができますか。
A. いいえ、WEB会員専用ページに登録者以外の方は加入することができません。
 
Q. 住所、氏名などの情報は、何をもとに表示されていますか?
A.WEB会員専用ページへの登録情報にもとづき表示されています。実際の情報と異なる場合には、お手数ですが登録情報を修正のうえ、再度加入申込手続きをお願いいたします。
 
Q. 家族やグループで加入することはできますか?
A. はい、家族やグループの登山者も加入いただけます。WEB会員専用ページ登録者が、ご家族やグループの登山者の加入申し込みが可能です。
 
Q. 補償項目を選択して申込みできますか?
A. いいえ、補償項目を選択してお申込みいただくことはできません。選択肢の中からプランをご選択ください。
 
Q. 選択肢にないプランや保険金額で申込めますか?
A. いいえ、選択肢にないプランはお申込みいただくことはできません。選択肢の中からプランをご選択ください。
 
Q. 保険料の見積り(試算)をできますか?
A. 本制度はあらかじめ用意されたパターンの中から補償を選択いただくため、保険料の見積り(試算)対応は行っておりません。
 
Q. 登山行程に合わせて保険期間を自由に設定できますか?
A. いいえ、できません。この保険は1泊2日の富士登山を前提とした保険となりますので、保険期間は保険加入日とその翌日の2日間のみとなります。
 
Q. 登山行程の一部のみ保険に申込みできますか?
A. いいえ、旅行期間の一部のみではお申込みいただけません。保険期間は、富士登山の目的をもってご自宅を出発される日または保険を申し込みした時間のいずれか遅いときを保険始期日(出発日)、翌日のご自宅に帰着される日を保険終期日(帰宅日)となります。
 
Q.「死亡・後遺障害」は1,000万円を超える保険金額に設定できますか?
A. いいえ、お申込みいただくことはできません。本制度でご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は、1,000万円を上限としております。 なお、他の保険契約等にご加入の場合は、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は、他の保険契約等と合算して1,000万円が上限となります。
 
Q.「他の保険契約等」に加入している場合でも、申込みできますか?
A. 「他の保険契約等」がある場合は、ご選択いただく死亡・後遺傷害保険金額が、富士登山お守り保険の保険金額と他の保険契約等の保険金額を合わせて1,000万円以内であれば、お申込みいただけます。
 
Q. 告知事項などの情報は、いつの時点のものを入力すればよいですか?
A. 加入申込時点の情報をご入力ください。これらの入力・確認内容が事実と異なる場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、既に発生している事故について保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
 
Q. 契約者とは何ですか?
A. 保険会社と保険契約を締結し、契約内容変更請求権などの契約上の権利と保険料支払義務などの義務を持つ方をいいます。本制度は、富士急トラベルを保険契約者とする保険制度です。
 
Q. 被保険者とは何ですか?
A. 保険契約により補償となる方をいいます。本制度は、保険に加入いただいた富士登山者を被保険者とする保険制度です。
 
Q. 「出発日」(保険始期日)とはいつを指しますか?
A. ①出発日前日までに加入の場合:富士登山開始のために自宅を出発した日②当日加入の場合:加入手続きが完了した日
 
Q. 「帰宅日」(保険終期日)とはいつを指しますか?
A.保険始期日の翌日をいいます。
 
Q. 「死亡・傷害後遺障害」とはどのような補償ですか?
A. 死亡補償は、保険責任期間中の事故によるケガが原因で死亡された場合に死亡保険金をお支払いする補償です。 後遺障害補償は、保険責任期間中の事故によるケガが原因で身体に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じ後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いする補償です。
 
Q. 「手術保険金」とはどのような補償ですか?
A. 保険責任期間中の事故によるケガを治療するために手術を受けた場合に、保険金をお支払いする補償です。
 
Q. 「入院保険金」とはどのような補償ですか?
A. 保険責任期間中の事故によるケガにより入院することになった場合に、入院の日数に応じて保険金をお支払いする補償です。
 
Q. 「通院保険金」とはどのような補償ですか?
A. 保険責任期間中の事故によるケガにより通院することになった場合に、通院の日数に応じて保険金をお支払いする補償です。
 
Q. 「他の保険契約等」とは何を指しますか?
A. 「他の保険契約等」とは、国内旅行保険、普通傷害保険、傷害総合保険、こども総合保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
 
Q. 保険期間は何時から何時までですか?
A. 富士登山出発の当日午前0時から翌日の午後12時(24時)までの間で、WEB会員専用ページにて富士登山お守り保険加入申し込みページで成立した富士登山の目的をもって住居をご出発される時刻(日)から 住居にご帰宅される時刻(日)までが保険期間となります。
 
Q. 保険期間はどのように設定すればよいですか?
A. 本保険は、1泊2日の登山を前提に「登山の目的をもって住居をご出発される日から住居にご帰宅される日まで」が保険期間となります。出発日を保険適用開始日と設定します。(2泊以上の宿泊を伴う登山の場合は本制度にご加入いただくことはできません。)。
 
Q. 前泊や後泊を伴う登山でも申込可能ですか?
A. いいえ、本制度では2泊以上の宿泊を伴う富士登山はお申込みいただくことはできません。
 
Q. 保険申込をキャンセルすることはできますか。
A. はい。富士登山前日までは保険申込をキャンセルすることができます。
保険申込をキャンセルされる場合は、富士急トラベルへ個別照会を行ってください。
 
Q. 保険に加入後、保険証券は発行されますか。
A. いいえ。この保険では、保険加入後に保険証券は発行されません。保険加入状況は富士登山お守り保険ページからご確認ください。
 
Q. 保険の加入状況はどのように確認することができますか。
A. 保険加入状況は富士登山お守り保険ページからご確認ください。
 
 
Q. 保険料の支払いはどうすればよいですか。
A. この保険では、クレジットカード、PayPayアプリを通じて保険料をお支払いいただきます。
 
Q. 保険料の支払(決済)タイミングを教えてください。
A. 保険申込時にお支払いいただきます。
 
Q. 申込にあたりPayPay残高の確保が必要ですか。
A. はい。お申込みいただく加入コースの保険料に相当する額をPayPay残高として確保いただく必要があります。残高不足の場合はご加入いただくことができません。
 
Q. クレジットカード、PayPay以外に保険料支払の手段はありますか。
A. いいえ。現在のところ保険料支払はクレジットカードまたはPayPayのみとさせていただいています。
 
Q. 富士登山中に転倒して歯が欠けてしまいました。治療費は補償の対象となりますか?
A. はい。入院・通院された場合は、ケガとして補償の対象となります。
 
Q. 犯罪に巻き込まれて負傷した場合、補償の対象となりますか?
A. はい、犯罪やけんかに巻き込まれてケガをされた場合は補償の対象となります。ただし、被保険者自身が実際に犯罪に加担した場合は補償の対象となりません。
 
Q. 転倒して口の中を切ってしまいました。補償の対象となりますか?
A. はい、入院・通院された場合は、ケガとして補償の対象となります。
 
Q. 富士登山中にケガをしたが治療を受けず、帰宅後に治療を開始した場合には補償の対象となりますか?
A. はい、補償の対象となります。 ただし、ケガをした日から180日以内に入院または通院した場合に限ります。
 
Q. 「新型コロナウイルス感染症」は補償の対象ですか?
A. いいえ、新型コロナウイルス感染症は補償の対象ではありません。
 
Q. 保険金が支払われない主な場合を教えてください。
A. 被保険者の故意または重大な過失によるケガ、ケンカ・自殺・犯罪行為によるケガ、疾病に起因するケガ等に対しては保険金をお支払いできません。詳細は「保険約款」、「重要事項等説明書」をご確認ください。
 
Q. 地震や噴火、これらによる津波への補償はありますか?
A. いいえ、地震や噴火、これらによる津波などの天災によるケガや損害等は補償の対象になりません。
 
Q. 戦争により損害を受けた場合、補償の対象となりますか?
A. いいえ、戦争によるケガや損害は補償の対象となりません。 ただし、テロ行為による場合は保険の対象となります。
 
Q. 登山中に病気になった場合、補償の対象となりますか?
A. いいえ、本制度はケガを補償する保険のため、病気は補償の対象となりません。(救護者費用等補償特約を除きます。)
 
Q. 診断書を取得するための交通費は補償の対象となりますか?
A. いいえ、補償の対象となりません。
 
Q. 富士登山中に靴擦れにより足を痛めたが治療を受けず、帰宅後に治療を開始した場合には補償の対象となりますか?
A. いいえ、靴擦れは急激かつ偶然な外来の事故によるケガに該当しないため、補償の対象となりません。
 
Q. 病院で治療を受ける際に発生した電話料等通信費は補償の対象となりますか?
A. いいえ、補償の対象となりません。
 
Q. ケガのために入院した際、個室利用料や差額ベッド代が発生した場合の費用は対象となりますか?
A. いいえ、補償の対象となりません。
 
Q. 「死亡・傷害後遺障害」の保険金は脳疾患・疾病または心神喪失が原因で生じた傷害の場合は支払われますか?
A. いいえ、脳疾患・疾病および心神喪失が原因で生じた傷害は補償対象となりません。
 
Q. ケガをして治療を受けたために予定していた時間に就業できず、給与を受け取ることができませんでした。受け取ることのできなかった給与は補償の対象となりますか?
A. いいえ、喪失利益等は補償の対象となりません。
 
Q. 電話で事故の報告をしたり、保険金請求をすることはできますか?
A. はい、できます。以下のフリーダイヤルまでお電話をお願いいたします。【連絡先】共栄火災 事故受付専用ダイヤル TEL:0120-044-077(24時間・365日通話料無料)
 
Q. 保険金請求をしたいです。Web上で保険金請求はできますか?
A. いいえ、申し訳ありませんが、本制度では、Web上での保険金請求はできません。保険金請求のご連絡は以下のフリーダイヤルまでお願いいたします。【連絡先】共栄火災 事故受付専用ダイヤル TEL:0120-044-077(24時間・365日通話料無料)
 
Q. 事故にあった場合、どこに連絡すればよいですか?
A. 共栄火災事故受付専用ダイヤルまで電話にてご連絡をお願いいいたします。【連絡先】共栄火災 事故受付専用ダイヤル TEL:0120-044-047(24時間・365日通話料無料)
 
Q. 保険金を請求するにあたり、どのような資料を用意すればよいですか?
A. 事故の内容により必要な書類が異なるため、富士急トラベル株式会社保険事業部にご照会ください。
 
Q. 保険金請求をしたいのですが、いつまでに請求すればよいですか?
A. 事故発生日から30日以内にご請求をお願いいたします。なお、保険金請求権の時効は事故発生日の翌日から起算して3年です。
 
Q. 保険金請求する前に保険金支払いの対象となるか教えてもらえますか?
A. いいえ、事前の回答はできません。保険金支払の対象となるかは保険会社より回答いたしますので、事故受付専用ダイヤルまでお電話をいただき、事故発生のご連絡をお願いいたします。 【連絡先】共栄火災 事故受付専用ダイヤル TEL:0120-044-077(24時間・365日通話料無料)
 
Q. 保険金請求の手続きを行うにあたり、日付や事故状況は分かる範囲伝えればよいですか?
A. はい。ご認識の範囲でできるだけ詳しく事故担当者にお伝えください。
 
Q. 治療費を病院に直接払ってもらえますか?
A. いいえ。申し訳ありませんが治療費を病院に直接支払うことはできません。お客様にて病院にお支払いをお願いいたします。
 
Q. 事前に保険金がいくら支払われるか確認できますか?
A. いいえ、事前に保険金を算定することはできません。保険金請求に必要な書類等をご提出いただき支払保険金を算定のうえ、お客様にご案内させていただきます。
 
Q. 保険金の受け取り方は銀行振込以外にありますか?
A. いいえ、保険金のお受け取りは銀行振込のみとなります。日本国内のご指定の金融機関にお支払いいたします。
 
Q. 被保険者本人以外の口座に保険金を払ってもらえますか?
A. はい。被保険者がご指定された場合に限りお支払い可能です。ご希望の場合は、ご請求お手続きの際に事故担当者までご相談をお願いいたします。
 
Q. 保険金の振り込み先を海外の銀行口座にできますか?
A. いいえ、保険金のお振込先は日本国内の銀行口座のみとなりますので、日本国内の銀行口座をご指定ください。
 
Q. 受診する病院により、支払われる保険金の額は異なりますか。
A. いいえ。受診する病院により保険金支払額が異なることはありません。受診する病院の指定はありませんので、症状に応じた医療機関を受診してください。領収証や診断書はお手元に保管していただくようお願いいたします。
担当 富士急トラベル株式会社  富士急ダイナミックパッケージ係
住所 〒403-0017 山梨県富士吉田市新西原5-2-1 3階
TEL/FAX 0555-22-8877/0555-30-5595
E-MAIL fuji-qdp@fujikyu-travel.co.jp
営業時間 10:00~17:00

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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