旅行条件書


国内募集型企画旅行条件書 


1. 募集型企画旅行契約
(1)このご旅行は、富士急トラベル株式会社〔観光庁長官登録旅行業第101号〕(以下「当社」といいます。)が募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約以下「旅行契約」といいます。 を締結することになります。
(2)募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コースに記載されている条件のほか、本旅行条件書、確定書面、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供す る運送・宿泊その他旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配及び旅程管理を行うことを引き受けます。

2. 旅行のお申し込みと契約の成立
(1)当社所定の旅行申込書の提出とパンフレットに記載した申込金を添えてお申し込みください。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」の一部又は全部として取り扱いします。
(2)当社は電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書及び申込金を提出していただきます。この期間内に申込書及び申込金の支払いがなされない場合は、当社にお申し込みはなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し 本項(2)の申込金を受領したときに成立するものとします。
(4)当社は、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めた場合、契約の締結・解除等に関する一切の代理権を当該代表者が有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、当該代理者との間で行います。
(5)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(6)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(7)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(8)お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社は、お客様の承諾を得て、お客様に期限を確認したうえで、お待ちいただくことがございます。(以下、この状態のことを「ウエイティング」といいます。)この場合、ウエイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力をいたします。この場合でも当社は申込金を申し受けます。(ウエイティング登録は予約完了を保証するものではありません。)ただし、「当社の予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウエイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ち頂ける期限までに結果として予約ができなかった場合」は、当社は当該申込金を全額払い戻します。
(9)本項(8)の場合で、ウエイティング契約は、当社が予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします 。

3. お申し込みの条件
(1)旅行開始時点で、18歳未満(18歳以上でも高校生は含む)の方は親権者の同意書が必要です。16歳未満(中学生以下)の方は特定コース(小・中学生を対象とした語学研修ツアーや特定ツアー等)に参加する場合を除き、保護者の同行が必要となります。 なお、国の法律や施設等の規制により、未成年者の参加をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
(2)特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
(3)旅行開始日に 75 歳以上の方、慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨をお申し込み時にお申し出ください。当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費 用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介護者同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(4)当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は(1)(2)はお申し込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
(5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかわる一切の費用はお客様のご負担となります。
(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(8)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(9)その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。

4. 契約書面と確定書面(最終日程表)の交付
(1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット本旅行条件書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合は、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。

5. 旅行代金のお支払い
 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。これ以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお払いいただきます。当社とお客様が第22項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や、取消料・違約料、追加代金等をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

6. 旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃料金(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミークラスとなります。)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等の諸税。
(2)添乗員が同行するコースにおける添乗経費、団体行動の必要な心付及び費用。
(3)その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれている旨表示したもの。上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

7. 旅行代金に含まれないもの
 第6項(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1)超過手荷物料金(特定の重量・大きさ・個数を超える分について)。
(2)空港施設使用料。
(3)クリーニング代、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(4)傷害・疾病に関する医療費。
(5)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金。
(6)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ。)、お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他追加料金(見学料、食事代、写真代、交通費等)。
(7)ご自宅から発着地までの交通費、宿泊費。

8. 追加代金
(1)パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル・旅館又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
(2)「食事なしプラン」等で基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
(3)パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
(4)パンフレット等で当社が「スーパーシート追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
(5)その他パンフレット等で「××××追加代金」と称するもの(ストレ ートチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨パンフレット等に記載した場合の追加代金等)。

9. 旅行契約内容の変更
 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得る事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係 を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

10. 旅行代金の額の変更
 当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金の額の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日前にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされたときは、本項 1の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金額を減額します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第9項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社は変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

11. お客様の交替
 お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(既に 航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

12. 取消料
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には下記表及びパンフレット記載の取消料を、ご参加のお客様からは1室毎の利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
(2)当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も所定の取消料をお支払いただきます。
(3)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。
(4)お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、お取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 取消料
①21日目に当たる日以前の解除 無料
②20日目(日帰り旅行にあたっては10日目)に当たる日以降に解除する場合
(③から⑥までに掲げる場合を除く)
旅行代金の20%以内
③7日目に当たる日以降に解除する場合
(④から⑥までに掲げる場合を除く)
旅行代金の30%以内
④旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%以内
⑤旅行開始日当日に解除する場合
(⑥に掲げる場合を除く)
旅行代金の50%以内
⑥旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内

13. 旅行開始前の解除
(1)お客様の解除権
 ①お客様は、上記表及びパンフレットに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします。
 ②お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
  a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第21項の表左欄に掲げ るものその他の重要なものである場合に限ります。
  b. 第10項の(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
  c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  d.当社がお客様に対し、第4項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
  e.当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
 ③当社は本項(1)の①により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所 定の取消料を差し引き払い戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の②により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
(2)当社の解除権
 ①お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
 ②次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
  a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
  b.お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
  c.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないとみとめられたとき。
  d.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
  e.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
  f.お客様の人数がパンフレットに 記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
  g.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
  h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
 ③当社は本項(2)の①により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)の②により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。

14. 旅行開始後の解除
(1)お客様の解除権
 ①お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
 ②お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
 ③本項(1)の②の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
(2)当社の解除権
 ①当社は次に掲げる場合においては、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
  a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
  b.お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
  c.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
  d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
 ②解除の効果及び払い戻し
  本項(2)の①に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときには、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
 ③本項(2)の①のa,d により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
 ④当社が本項(2)の①の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
15. 旅行代金の払い戻しの時期
(1)当社は、「第10項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第12項から第14項までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2)本項(1)の規定は、第17項(当社の責任)又は第19項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(3)お客様は出発日より1ヶ月以内にお申込店に払い戻しをお申し出ください。
(4)クーポン券類の引渡し後の払戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払い戻しができないことがあります。

16. 旅程管理及び添乗員等の業務
 当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、お客様に対し次に掲げる業務を行います。当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。
(1)〔添乗員同行プラン〕表示コース
 全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は、日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
(2)〔現地添乗員同行プラン〕表示コ ース
 原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の業務に準じます。
(3)〔現地係員案内プラン〕表示コース
 添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。
(4)〔個人型プラン〕表示コース
 添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
(5)現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行なわない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。

17. 当社の責任及び免責事項
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社にたいして通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
 ①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
 ②運送・宿泊機関等の事故・火災により発生する損害
 ③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
 ④官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
 ⑤自由行動中の事故
 ⑥食中毒
 ⑦盗難
 ⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様から損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお一人あたり最高 15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。

18. 特別補償
(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500万円)・後遺障害補償金(1500万円を上限)・入院見舞金(2万円~20万円)・ 通院見舞金(1万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。ただし、時価額となります。)を支払います。
(2)本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3)お客様が 募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

19. お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
(4)当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(5)クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。

20. オプショナルツア-又は情報提供
(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第18項(特別補償)の適用について、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、パンフレット等で「企画者:当社」と明示します。
(2)オプショナルツアーの運行事業者が当社以外である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第18項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います。(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)また、当該オプショナルツアー運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定めに拠ります。
(3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中のお客様に発生した損害に対しては、当社第18項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーの利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。
21. 旅程保証
(1)当社は、次表左欄に揚げる契約内容の重要な変更が生じた場合(但し、次の①・②・③で規定する変更を除きます。)は、「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
 ①次に揚げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
  ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
  イ.戦乱
  ウ.暴動
  エ.官公署の命令
  オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
  カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
  キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
 ②第13項及び第14項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は、変更補償金を支払いません。
 ③パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社はお 客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替えこれと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
当社が変更補償金の支払が必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後ろ
パンフレット又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
パンフレット又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレット又は確定書面に記載した等級及び設備のそれぞれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
パンフレット又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
パンフレット又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由地への変更 1.0 2.0
パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更 1.0 2.0
上記①~⑧に掲げる変更のうち募集パンフレット又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更(募集型企画旅行のみに適用する) 2.5 5.0

注1:パンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注2:⑨に揚げる変更については、①~⑧の料率を適用せず、⑨の料率を適用します。
注3:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注4:④⑦⑧に揚げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注5:③④に揚げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取り扱います。
注6:④輸送機関の会社名の変更、⑦宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのもの変更に伴うものをいいます。
注7:④輸送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

22. 通信契約による旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)との間で電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行のお申し込みを受ける場合があります。(受託旅行業者による当該取扱ができない場合もあります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
(1)本項でい う「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
(2)申し込みに際し、会員は申し込みをしようとする 「募集型企画旅行の名称」「旅行開始日」等に加え「会員番号(クレジットカード番号)」「カード有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。
(3)通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便、ファクシミリで通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、当社らがe-mail等の電子承諾通知を発する場合は、その通知がお客様に到着した時に成立するものとします。
(4)当社らは提携会社のカードによる所定の伝票への会員の署名なくして「パンフレットに記載する金額の旅行代金 」又は「この旅行条件書に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。(ただし、契約成立日の旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前日の場合、「14日目にあたる(休業日にあたる場合は翌営業日)」)とします。
(5)契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
(6)与信 等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、この旅行条件書に定める取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが、別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただく場合はこの限りではありません。

23. 国内旅行傷害保険への加入について
 ご旅行中けがをした場合、多額の治療費がかかることもあります。また、事故の場合は、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するためお客様ご自身で充分な額の国内旅行傷害保険に加入されることをお勧めします。国内旅行傷害保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。

24. 個人情報の取扱い
(1)当社らは、申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お申し込みいただいた旅行における 運送・宿泊機関等が提供するサービスの手配・受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
 ア.当社らと提携する企業の商品やサービス・キャンペーンのご案内
 イ.旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
 ウ.アンケートのお願い
 エ.特典サービスの提供
 オ.統計資料の作成等
(2)当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客様の個人データの開示・訂正・削除のご要望は取扱店までお申出ください。
(3)当社は、旅行先でお客様のお買物等の便宜をはかるため、当社の保有する個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、 お客様の氏名・搭乗される航空便名等に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。これらの事業者への個人データの提供に不都合又は停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出ください。

25. 旅行条件・旅行代金の基準
 本旅行条件の基準日については、パンフレットに明示した日となります。
26. その他
(1)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(2)お客様が個人的な案内・買物等を、添乗員等に依頼された場合のそれぞれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用等が生じたときにはそれらの費用はお客様ご負担となります。
(3)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがあ る場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえお客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。
(4)こども代金は、旅行開始日当日を基準に満 6才以上~12才未満の小学生に適用いたします。幼児 代金 は旅行開始日当日を基準に、満 6 才 以下の未就学児と 3 才未満の幼児に分かれますの で 、取扱店までお問い合わせください。
(5)当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う 範囲は、ホームページ、パンフレット表紙等に記載している 出発地 を出発(集合)してから、当該 出発地 に帰着(解散)するまでとなります。
(6)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任の特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。 (7)当社らの募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空マ イレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ登録はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更により第17項(1)及び第21項 (1)の責任を負いません。

以下余白


海外募集型企画旅行条件書 


1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、富士急トラベル株式会社〔観光庁長官登録旅行業第101号〕(以下「当社」といいます。)が募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コースに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終日程表」といいます)及び、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理を行うことを引き受けます。

2. 旅行のお申込みと契約の成立
(1)当社又は当社の受託営業所 以下「当社ら」と呼びます。 にて 当社所定の旅行申込書の提出 と ホームページ、 パンフレット等に記載された申込金をお支払の上、お申込みください。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」の一部又は全部として取り扱いします。
(2)当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書及び申込金を提出していただきます。この期間内に申込書及び申込金の支払いがなされない場合は、当社らにお申し込みはなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し前項の申込金を受領したときに成立 するものとします。
(4)当社らは、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めた場合、契約の締結・解除等に関する一切の代理権を当該代表者が有しているものとみなし、その団体・グループに係る旅行業務に関する取引は当該代表者(以下「契約責任者」といいます。)との間で行います。
(5)契約責任者は、当社らが定める日までに構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(6)当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(7)当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(8)お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様に期限を確認したうえで、お待ちいただくことがございます。(以下、この状態のことを「ウェイティング」といいます。)この場合、ウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力をいたします。この場合でも当社らは申込金を申し受けます。(ウェイティング登録は予約完了を保証するものではありません。)ただし、「当社らの予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出 があった場合」又は「お待ちいただける期限までに結果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。
(9)本項(8)の場合で、 ウェイティングの 契約は、当社 ら が予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。

3. お申し込みの条件
(1)20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。75歳以上の方は所定の健康アンケートの提出をお願いします。旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースによりご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件にさせていただく場合があります。また、ご参加の場合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合があります。
(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しな い場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
(3)慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全 かつ円滑な実施のために、介護者 同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(4)当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
(5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかわる一切の費用はお客様のご負担となります。
(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(8)お客様が暴力団、暴 力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(9)その他当社の業務上の都合にて 、お申し込みをお断りする場合があります。

4.契約締結の拒否
 当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
(2)応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
(3)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(4)通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(5)旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(6)旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(7)旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(8)その他当社の業務上の都合があるとき。

5.契約書面と確定書面(最終 旅行 日程表)の交付
(1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容 その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に 関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。 原則として旅行開始日の2週間前~7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします) ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合は、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。

6. 旅行代金のお支払い
 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。これ以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお払いいただきます。当社とお客様が第24項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や、取消料・違約料、第8項に規定されている追加代金及び第13項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

7. 旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミークラスとなります。)、宿泊費、食事代、観光費(入場料・ガイド料)及びこれらに付帯する税・サービス料。
(2)航空機及び現地での荷物運搬料金(原則としてお1人様スーツケース等1個、航空機はお1人様20kg以内。ただし、一部の地域・場所ではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身で運搬していただくことがあります。)
(3)添乗員が同行するコースにおける添乗経費。
(4)その他パンフレットにおいて旅行代金に含 まれている旨表示したもの。
※上記費用はお客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

8. 旅行代金に含まれないもの
 第7項(1)から(4)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1)超過手荷物料金(特定の重量・ 容量 ・個数を超える分について)。
(2)クリーニング代、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(3)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続代行料金)
(4)傷害・疾病に関する費用、任意加入の海外旅行保険料。
(5)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金。
(6)空港施設使用料、空港諸税、航空運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ 、 ただしこれらを含んでいることをパンフレットで明示したコースを除きます)、お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他追加料金(見学料、食事代、写真代、交通費等)。
(7)ご自宅から 集合・解散 地までの交通費、宿泊費。

9. 追加代金
 追加代金は以下の代金をいいます。ただし、あらかじめ旅行代金の中に含めて表示した場合を除きます。
(1)お1人部屋を使用される場合の追加代金。
(2)パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
(3)「食事なしプラン」等で基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
(4)パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテル宿泊延長の追加代金。
(5)パンフレット等で当社が「ビジネス、ファーストクラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
(6)その他パンフレット等で「○○○○追加料金」と称するもの(アーリーチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨パンフレット 等に記載した場合の追加代金等)。

10. 渡航手続・旅券・査証について
(1)ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社らは所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
(2)渡航先の国又は地域によって旅券に残存期間を必要する場合や査証を必要とする場合があります。パンフレット又は別途お渡しする書面記載内容をご確認 下さい。

11.旅行契約内容の変更
 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得えない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において止むを得ないときは変更後にご説 明いたします。

12. 旅行代金の額の変更
 当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金の額の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日前にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされたときは、本項1の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金額を減額します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
(6)奇数人数でお申し込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金をいただくとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料をいただくほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金をいただきます。

13. お客様の交替
 お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として 10,800 円(消費税込)を頂きます 。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また、 契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

14. 旅行開始前の解除・払い戻し
(1)お客様の解除権
 ①お客様は、次表に記した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。 ただし、契約解除のお申し出はお申込み店の営業時間内にお受けします。
旅行契約の解除期日 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降~31日目にあたる日まで ピーク時に開始する旅行 ピーク時以外の日に開始する旅行
旅行代金の10%
(10万円を上限)
無料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降~15日目にあたる日まで 旅行代金が30万円以上50万円未満…5万円
15万円以上30万円未満…3万円
10万円以上15万円未満…2万円
10万円未満…旅行代金の20%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日以降~3日目にあたる日まで 旅行代金の20%
旅行開始日の前々日~当日 旅行代金の50%
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100%
※ピーク時とは4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7をいいます。

本邦出国時および帰国時に貸切航空機を利用する旅行
旅行契約の解除期日 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目にあたる日以降~31日目にあたる日まで 旅行代金が30万円以上…5万円
15万円以上30万円未満…3万円
10万円以上15万円未満…2万円
10万円未満…ご旅行代金の20%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降~21日目にあたる日まで 旅行代金の50%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降~4日目にあたる日まで 旅行代金の80%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日以降または無連絡不参加 旅行代金の100%
②お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
  a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
  b. 第12項に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
  c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  d.当社がお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
  e.当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
 ③当社は本項 ( の①により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の②により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
 ④日程に含まれる地域について、外務省から 「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行実施を取り止めます。ただし、十分な安全処置を講ずることが可能な場合には旅行を実施いたします。当社が旅行を実施する場合、お客様が旅行をお取消しになられるときは、所定の取消料が必要となります。
 ⑤お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部変更については、ご旅行全体のお取消とみなし、所定の取消料を収受します。
 ⑥当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続上の事由に基づきお取消しになる場合も、所定の取消料を収受します。
(2)当社の解除権
 ①お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項 ( の①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
 ②次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
  a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
  b.お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した時。
  c.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないとみとめられたとき。
  d.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
  e.お客様が契約内容に関し合理的な 範囲を超える負担を求めたとき。
  f.お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(パンフレットに明示したピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
  g.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
  h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命 令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  i.上記hの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「不要不急の渡航は止めてください」以上の危機情報が出されたとき。ただし、十分に安全処置を講ずることが可能な 場合には旅行を実施いたし ます。 実施する場合 の取消料については、本項(1)の④によります。
 ③当社は本項(2)の①により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)の②により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。

15. 旅行開始後の解除
(1)お客様の解除 ・払い戻し
 ①お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
 ②お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
 ③本項(1)の②の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこ れから支払わなければ ならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
(2)当社の解除当社の解除・払い戻し・払い戻し
 ①当社は次に掲げる場合においては、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
  a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えお客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
  b.お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した時。
  c.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
  d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
  e.上記の一例として、日程に含まれる地域について、外務省からの「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出され旅行の継続が不可能になったとき。
 ②解除の効果及び払い戻し
 本項(2)の①に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときには、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料そのその他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
 ③本項(2)の①のa,dにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求に応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
 ④当社が本項(2)の①の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

16. 旅行代金の払い戻しの時期
(1)当社は、「第12項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第14項及び第15項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2)本項(1)の規定は、第19項(当社の責任)又は第21項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

17. 当社の指示
 お客様は、旅行開始日から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動 していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

18. 添乗員
(1)添乗員の有無はパンフレットに明示します。
(2)添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員が同行しない旅行においては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要と認める業務の全部または一部を行います。
(3)添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
(4)添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。

19. 当社の責任及び免責事項
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社にたいして通知があった場合に限ります。
(2)お客様が 次に例示するような事由により損害を被られた場合においては 当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
 ①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
 ②運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
 ③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
 ④官公署の命令、外国の出入国規制、 伝染 病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
 ⑤自由行動中の事故
 ⑥食中毒
 ⑦盗難
 ⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項 (1)のお客様から損害通知期間規定にかかわらず損害 発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお一人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。

20. 特別補償
(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円)、後遺障害補償金(2500万円を上限)、入院見舞金として入院日数により(4万円~40万円)及び通院見舞金として通院日数により(2万円~10万円)、 携行品に係る損害補償金として15万円を限度(携行品1個又は1対あたり10万円を限度、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を限度 。時価額となります。)として支払います。
(2)本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。 (5)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

21. お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識し たときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
(4)当社は、旅行中のお客様が疾病、 傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(5)お客様がクーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関等の追加 運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。

22. オプショナルツア-又は情報提供
(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第 20 項(特別補償)の適用について、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、パンフレット等で「企画者:当社」と明示します。
(2)オプショナルツアーの運行事業者が当社以外である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第 20項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います。(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)また、当該オプショナルツアー運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定め 及び現地法令 に拠ります。
(3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中のお客様に発生した損害に対しては、第20項 特別補償 は適用します(但し、当該オプショナルツアーの利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。

23. 旅程保証
(1)当社は、次表左欄に揚げる契約内容の重要な変更が生じた場合(但し、次の①・②・③で規定する変更を除きます。)は、「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
 ①次に揚げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
  ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変   イ.戦乱   ウ.暴動   エ.官公署の命令   オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止   カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供   キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置  ②第14項及び第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は、変更補償金を支払いません。
 ③パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支 払う変更補償金の額は、「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社はお 客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
注1:パンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注2:⑨に揚げる変更については、①~⑧の料率を適用せず、⑨の料率を適用します。
注3:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注4:④⑦⑧に揚げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。 注5:③④に揚げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取り扱います。
当社が変更補償金の支払が必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
パンフレット又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 旅行代金の100%
パンフレット又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 3.0
パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレット又は確定書面に記載した等級及び設備のそれぞれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
パンフレット又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
パンフレット又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由地への変更 1.0 2.0
パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更 1.0 2.0
上記①~⑧に掲げる変更のうち募集パンフレット又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更(募集型企画旅行のみに適用する) 2.5 5.0
注6:④輸送機関の会社名の変更、⑦宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのもの変更に伴うものをいいます。
注7:④輸送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

24. 通信契約による旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)との間で電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行のお申し込みを受ける場合があります。(受託旅行業者による当該取扱ができない場合もあります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
(1)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
(2)申し込みに際し、会員は申し込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」「旅行開始日」等に加え「会員番号(クレジットカード番号)」「カード有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。
(3)通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便、ファクシミリで通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、当社らがe-mail等の電子承諾通知を発する場合は、その通知がお客様に到着した時に成立するものとします。
(4)当社らは提携会社のカードによる所定の伝票への会員の署名なくして「パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「この旅行条件書に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。(ただし、契約成立日の旅行開始日の 前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前日の場合、「14日目にあたる(休業日にあたる場合は翌営業日)」)とします。
(5)契約解除のお申し出があった場合、当社 らは旅行代金から取消料を差し引いた額を 解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
(6)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、この旅行条件書に定める取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが、別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただく場合はこの限りではありません。

25. 海外旅行保険への加入について
 ご旅行中けがをした場合、多額の治療費がかかることもあります。また、事故の場合は、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である 場合があります。これらを担保するためお客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。

26. 個人情報の取取扱い
(1)当社らは、申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お申込みいただいた旅行における運送・宿泊機関等が提供するサービスの手配・受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
 ア.当社らと提携する企業の商品やサービス・キャンペーンのご案内
 イ.旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
 ウ.アンケートのお願い
 エ.特典サービスの提供
 オ.統計資料の作成 等
(2)当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への 連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客様の個人データの開示・訂正・削除のご要望は取扱店まで お申出 ください。
(3)当社は、旅行先でお客様のお買物等の便宜をはかるため、当社の保有する個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名・搭乗される航空 便名等に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。これらの事業者への個人データの提供に不都合又は停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出ください。

27. 旅行条件・旅行代金の基準
 本旅行条件の基準日については、パンフレットに明示した日となります。

28. その他
(1)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(2)お客様が個人的な案内・買物等を、添乗員等に依頼された場合のそれぞれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用等 が生じたときにはそれらの 費用はお客様ご負担となります。
(3)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しが ある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。
(4)こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2才以上~12才未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2才未満で航空座席及び客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。
(5)当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについてはホームページ、パンフレット表紙等に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。
(6)日本国内の空港等から、本項5の発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限りこの部分は募集型企画旅行契約の範囲に含まれません。
(7)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任の特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。
(8)当社らの募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空マイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ登録はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更により第 19項(1)及び第23項(1)の責任を負いません。
(9)当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当 社らは、お客様の交替の場合に準じて、第13項のお客様の交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には第14項の当社所定の取消料をいただきます。

以下余白


手配旅行条件書 


毎度当社をご利用いただき、まことにありがとうございます。
当社では、お客様からのご依頼によって国内旅行の手配又は、旅行相談を行う場合この「取引条件書」に記載された条件によってお引き受けいたします。またこの「取引条件書」に記載のない事項については、当社の旅行業約款(手配旅行契約の部・旅行相談契約の部)によります。
ご不明の点がございましたら、ご遠慮なく係員にお尋ねください。

1.申込金と契約の成立
(1)ご旅行をお申し込みの際は、必要事項をお申し出のうえ、旅行代金の20%相当額の申込金を申し受けます。当社業務の都合上、専用の書面・画面に必要事項を記載いただく場合もございます。申込金は、旅行代金、取消料等、お客様が当社にお支払いいただく金銭の一部としてお取り扱いいたします。旅行相談をお申し込みの際は、当社所定の申込書に必要事項をご記入の上お申込み下さい。
(2)お申込みいただくご旅行の契約(手配旅行契約)は、当社が契約の締結を「承諾」し申込金を「受理」したときに成立いたします。但し、乗車券類や宿泊券類などの単一の手配においては、口頭(お電話)によるお申込をお引き受けすることがあります。この場合、当社が契約の締結を「承諾」した時に成立します。旅行相談契約は、当社が契約の締結を「承諾」し申込書を受理した時に成立します。
(3)『通信契約』を希望されるお客様からの申込と契約の成立
当社提携のクレジットカード会社のカード会員(以下会員)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下通信契約)を条件に申込を受けた場合、上記(1)(2)とは以下の点で異なります。
 ①.契約成立は、電話の場合は当社が承諾をした時、電子承諾通知による場合は当社が承諾する通知を発した時とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。
 ②「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻しをする日をいいます。旅行代金のカード利用日は「当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日」とします。また取消料のカード利用日は「契約解除依頼日(解約の申出が旅行代金のカード利用日以降の場合は、申出翌日から7日間以内をカード利用日として払い戻しします)」となります。
 ③与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、別表の取消料並びに下記の取消手続料金を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

2. お申し込み条件
(1)高齢の方、慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。
(2)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、お申し込みをお断りすることがあります。

3. 旅行業務取扱料金
当社は、お客様のご旅行に伴ってお引受けする日程表・見積書の作成や必要な予約の手配・変更・取消・クーポン券類の発券・確認発券(お客様ご自身によるご予約を当社の責任において確認し、クーポンを発券すること)などに対して以下の旅行業務取扱料金を申し受けます。
(1)取扱料金
 ア.宿泊機関と運送機関・観光券・航空券等の複合手配の場合
 ご旅行費用総額の20%以内
 ※宿泊機関等1件1手配につき550円、運送機関等1件1手配につき550円、観光券等1件1手配につき550円、航空券予約・発券1名様1区間につき1,100円の合算額を下限とします。
 イ.宿泊機関等を単一に手配する場合
 宿泊機関等1件1手配につき費用の20%以内(下限550円)
 ウ.運送機関等を単一に手配する場合
 運送機関等1件1手配につき費用の20%以内(下限1,100円)
 ※費用が5,500円未満の場合は、取扱料金1,100円申し受けます。
 エ.観光券等を単一に手配する場合 観光券等を単一に手配する場合
 観光券等1件1手配につき費用の20%以内(下限1,100円)
 ※費用が5,500円未満の場合は、取扱料金1,100円申し受けます。
 オ.航空券を単一に手配する場合
 1名様1区間につき航空運賃の20%以内(下限1,100円)、航空運賃が5,500円未満の場合は、取扱料金は1,100円を申し受けます。
(2)変更手続料金
当該変更・取消された宿泊機関・運送機関・観光券・航空券等に係る旅行費用の20%以内。宿泊機関等1件1手配につき550円以上、運送機関等1件1手配につき550円、観光券等1件1手配につき550円、航空券1人1区画につき550円の合算額を下限とします。
(3)取消手続料金
当該変更・取消された宿泊機関・運送機関・観光券・航空券等に係る旅行費用の20%以内。宿泊機関等1件1手配につき550円以上、運送機関等1件1手配につき550円、観光券等1件1手配につき550円、航空券1人1区につき550円の合算額を下限とします。
(4)相談料金
 〔1〕お客様の旅行計画作成のための相談
  基本料金 30分:2,200円(以降30分毎に2,200円)
 〔2〕旅行日程表の作成
 日程表1件につき2,200円
 〔3〕旅行代金見積書の作成
 見積書1件につき2,200円
 〔4〕旅行地又は運送・宿泊機関等に関する情報提供
 資料(A4版)1枚につき1,100円
 〔5〕お客様の依頼による出張相談
 上記(1)から(4)までの5,500円増し
(5)空港等でのあっ旋サービス料金
あっ旋員1名につき11,000円
(6)添乗サービス料金 添乗サービス
添乗員1名1日につき33,000円
(7)通信連絡料金
お客様のご依頼により緊急に現地手配・取消・変更等のために通信連絡を行った場合等1件につき550円
(注):
 1.上記の各料金には消費税が含まれています。
 「旅行費用」とは運賃・宿泊料その他の名目で、運送・宿泊機関等に対して支払う費用をいいます。
 2.上記料金には、電話料、通信費、送料等実費は含まれておりません。通信実費を別途申し受ける場合があります。
 3.上記料金は、旅行を中止される場合でも払戻ししません。
 4.上記(1):旅行契約成立後、お客様のお申し出により、旅行を中止される場合でも、取扱料金を収受いたします。
 5.上記(1):「手配」とは、予約を伴わない発券のみも含みます。
 6.上記(1):同一施設に連泊の場合は1件1手配として扱います。
 7.上記(1):「運送機関等を手配する」とは、JRを除く私鉄・バス・フェリー等の手配をすることをいいます。
 8.上記(1):同一運送機関の同時手配は、片道/往復・区間・人数等に関わらず、1件1手配として扱います。
 9.上記(1):「観光券等を手配する」とはTDR、USJを除く入場券・食事券・社寺券等手配をすることをいいます。同一施設の手配は、人数に関わらず1件1手配として扱います。また、ウェディング(挙式場・フォト等)の手配も含まれます。
 10.上記(2)(3):手配着手後の変更、取消より申し受けます。変更の場合は、変更の都度、申し受けます。
 11.上記(2)(3):上記(1)取扱料金は、別途収受いたします。
 12.上記(2)(3):宿泊・運送機関等に対し、取消料・宿泊料・違約金その他の名目ですでに支払いまたは、これから支払う費用は別途申し受けます。
 13.上記(5):夜10時から午前5時までの間、または日曜、祝祭日、年末年始等に行う場合は、5,500円増しになります。
 14.上記(5):交通実費は別途申し受けます。
 15.上記(6):添乗員の交通費・宿泊費その他添乗員が同行するために必要な経費を別途申し受けます。
 16.上記(7):電話料、その他通信実費は別途申し受けます。

4.ご旅行代金
(1)ご旅行代金は、ご旅行開始前の当社が定める期日までにお支払いいただきます。
(2)当社は、契約の締結された後であっても、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。

5.旅行契約内容の変更
お客様から契約内容の変更があったときには、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。
 ①変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料(すでに航空券を発行している場合の払戻手数料を含みます。)
 ②当社所定の変更手続料金

6. 旅行契約の解除
(1)お客様が旅行契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。
 ①「別表」に掲げる旅行業務取扱料金
 ②お客様がすでに受けた旅行サービスにかかる費用
 ③お客様がいまだ受けていない旅行サービスにかかる取消料・違約料その他旅行サービス提供機関に払う費用
 ④前③の旅行サービスの手配の取消に係わる取消手続料金
(2)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときや、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、6(1)に規定されている料金を申し受けます。

7. 団体・グループ手配
同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申込んだ旅行契約については、以下により取り扱います。
(1)当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何らの責任を負うものではありません。
(3)契約責任者は、契約締結後当社が定める日までに構成員の名簿を提出していただきます。契約責任者は、第9項による第三者提供が行われることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
(4)契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5)当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
(6)旅行の運営はお客様ご自身で行なっていただきますが、当社は、契約責任者の求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供します。添乗員のサービス内容は、原則としてあらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗員は契約責任者の指示を受け当該業務を行います。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。

8. 当社の責任と損害賠償・免責事項
[手配旅行]
(1)当社の責任と損害賠償
当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によってお客様に損害を与えた場合、その損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内にお申出があった場合に限ります。また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対してご通知いただいた場合に、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。
(2)当社の責任と損害賠償
当社は、例えば次のような事由によりお客様が損害を被った場合は、前項の賠償の責任を負いません。
 ア.天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、火災、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止による損害。
 イ.食中毒
 ウ.お客様ご自身の故意または過失による損害
 エ.その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由による損害
(3)お客様の責任
お客様の故意または過失によって当社が損害を被った場合、当社はお客様より損害賠償を申し受けます。
[旅行相談]
(1)当社の責任及び免責
契約の履行にあたって当社の故意又は過失により、旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。但し、発生の翌日から起算して6ヵ月以内に通知があった場合に限ります。
当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。
従って満員等で予約できなかったとしても当社は責任を負うものではありません。

9. 個人情報の取扱いについて
(1)当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。
取得した個人情報は(総合)旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。
(2)当社は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続き並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内で運送機関・宿泊機関等並びに土産品店に対し、前号により取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することにより提供いたします。その他、当社は、①当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3)当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いすることがあります。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社らに提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
(4)当社は、手配代行業務、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。
(5)当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客様の個人データの開示・訂正・削除のお申出窓口は下記となります。

観光庁長官登録第101号
(社)日本旅行業協会正会員
富士急トラベル株式会社
〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田2-5-1 Q-STA2F
E-Mail fuji-qdp@fujikyu-travel.co.jp
TEL 0555-22-8877 FAX 0555-30-5595
総合旅行業務取扱管理者 小宮山秀二




【別表】 運送機関・宿泊施設の取消料・払戻手数料

1. JR
きっぷの種類
・乗車券・回数券・急行券・自由席特急券・特定特急券・自由席グリーン券
払いもどしの条件・使用開始前で有効期間内(前売りの乗車券類については有効期間の開始日前を含みます
手数料 220円
・立席特急券
払いもどしの条件・出発時刻まで 手数料220円
・指定席特急券・指定席グリーン券・寝台券・指定席券
払いもどしの条件・列車出発の2日前まで 手数料340円
出発日の前日から出発時刻まで 30%(最低340円)
・バス乗車券 使用開始前で有効期間内 100円
(注)
 1.割引きっぷは、個別に手数料を定めてあります。係員にお尋ねください。
 2.乗車券は、未使用の営業キロが100キロを超える場合、旅行開始後であっても有効期間内であれば、払いもどすことができます(ただし条件があります。)
 その他、詳しくは係員にお尋ねください。
2. 航空(払戻しは航空券と引換えに有効期間および有効期間満了日の翌日から起算して10日以内に限り行います。)
 ・航空券を払い戻す場合、1枚につき430円(消費税込)の払戻手数料を申し受けます。
 ・座席予約済の航空券を払い戻す場合、取消時刻により払戻手数料に加え、各航空会社の定めた約款、規定による取消手数料を申し受けます。詳しくは係員にお尋ね下さい。
(注)
 1 取消は、お申込店の営業時間内にお申し出ください。
 2 一部、割引運賃については別途定められています。詳しくは係員にお尋ねください。

3. JR・航空以外の運送機関(私鉄・バス・フェリー等)
・取消料は、各運輸機関の約款・規定によります。(取消料には消費税が含まれています。)
・払戻しは、発行日または利用日により1ヶ月以内に限ってお取扱いします。
・原則本券を購入された販売店にお申し出下さい。(券面に指示された運送機関の約款に別段の定めがある場合を除く)

4. 宿泊
・お申し込みを取消された場合は、所定の取消料を申し受けます。宿泊確認証等をお持ちの場合、旅行代金から取消料と旅行業務取扱料金を引いた残額を、払戻しいたします。
・払戻しは、発行日またはご利用日により1ヶ月以内に限って、宿泊確認証等発行支店にてお取扱いします。
・取消料は宿泊施設によって異なります。詳しくは係員にお尋ねください。

宿泊料金についてのご案内
当社では、宿泊料金を諸税の取扱いにより下記の区分で取扱っております。お買い求めの際、書面記載内容をご確認ください。
(1)クーポン・宿泊確認証等の金額欄に(税・サービス料込)とある場合、金額には基本宿泊料とサービス料のほか、これらに対する消費税が含まれております。その他の税(例:入湯税・東京都の宿泊税)がある場合は現地宿泊施設にてお支払いください。
(2)クーポン・宿泊確認証等の金額欄に(諸税別・サービス料等込)とある場合、金額には基本宿泊料とサービス料のみが含まれています。諸税(消費税・入湯税等)は、現地宿泊施設にてお支払いください。

旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明の点がありましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

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